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気ままではんかくされ

自由気ままに書いてる はんかくさいブログである

   2025

0313
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   2008

0908

今回の「大相撲大麻疑惑」がきっかけで初めて知った。

 

<大麻の栽培や、その大麻製品を含めた所持・輸出入・販売・研究のための使用>

これは「大麻取締法」で規制されているらしい。

 

大麻を栽培や所持、販売等を無許可でやると違法だが

吸引すること自体は違法にならない、つまりは合法ということらしいのだ。

 

これっておかしくない?

所持もしないで吸引って、いったいどうやってやる訳??

 

 

たとえば

誰かから買って一度に全部を吸いきってしまえば問題ないが

少しでも残して置くと違法ってことになんの?

 

ものすごい矛盾してる…。

こんな理屈の合わない法律があっていいんだろうか…。

 

他で例えると

「拳銃を無許可で所持してると違法だが

同じく無許可でも、全弾打ち尽くしてしまえば違法とされない」

こう言ってんのと同じである。

 

絶対におかしい。

 

 

考えてみたら非核三原則も

「持たず、作らず、持ち込ませず」

 

つまり、核を使用するのは「OK!」ってことだ。

 

 

 

こりゃ笑えるわ。。。

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