気ままではんかくされ
自由気ままに書いてる はんかくさいブログである
2008
今回の「大相撲大麻疑惑」がきっかけで初めて知った。
<大麻の栽培や、その大麻製品を含めた所持・輸出入・販売・研究のための使用>
これは「大麻取締法」で規制されているらしい。
大麻を栽培や所持、販売等を無許可でやると違法だが
吸引すること自体は違法にならない、つまりは合法ということらしいのだ。
これっておかしくない?
所持もしないで吸引って、いったいどうやってやる訳??
たとえば
誰かから買って一度に全部を吸いきってしまえば問題ないが
少しでも残して置くと違法ってことになんの?
ものすごい矛盾してる…。
こんな理屈の合わない法律があっていいんだろうか…。
他で例えると
「拳銃を無許可で所持してると違法だが
同じく無許可でも、全弾打ち尽くしてしまえば違法とされない」
こう言ってんのと同じである。
絶対におかしい。
考えてみたら非核三原則も
「持たず、作らず、持ち込ませず」
つまり、核を使用するのは「OK!」ってことだ。
こりゃ笑えるわ。。。
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